不動産を相続された方へ・・・
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化
不動産を相続(取得)したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。
正当な理由がないのに相続登記の申請を怠った場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。
義務化前に相続した不動産も対象で、猶予期間は3年(2027年3月31日まで)です。
相続(取得)したら、お早目に相続登記の申請を!
詳細はこちら→法務省
令和8年4月1日から住所・氏名変更登記の申請が義務化
住所・名前の変更の日から2年以内に変更登記の申請をする必要があります。
正当な理由がないのに変更登記の申請を怠った場合は、5万円以下の過料の適用対象となります。
義務化前に相続した不動産も対象で、猶予期間は2年(2028年3月31日まで)です。
変更したら、お早目に変更登記の申請を!
詳細はこちら→法務省





